健康診断の種類 |
対象者 |
健診の頻度 |
基本料金 |
特定化学物質等健康診断
関係法令
特定化学物質等障害予防規則第29条
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下記の第1種及び第2種特定化学物質を製造または取扱う業務に従事している労働者 |
雇入れの際 配置換えの際 定期は6ヶ月に1回 |
特定化学物質により料金が違いますのでお問合わせ下さい。 |
第1種特定化学物質
○ ジクロルベンジジン及びその塩 ○ ジアニシジン及びその塩 ○ α-ナフチルアミン及びその塩 ○ ベリリウム及びその化合物 ○ 塩素化ビフェニル(PCB) ○ ベンゾトリクロリド ○ オルトトリジン及びその塩
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第2種特定化学物質
○ アクリルアミド ○ 臭化メチル ○ アクリロニトリル ○ 水銀及び無機化合物 ○ アルキル水銀化合物 ○ トリレンジイソシアネート ○ エチレンイミン ○ ニツケル化合物(粉状の物に限る。) ○ エチレンオキシド ○ ニツケルカルボニル ○ 塩化ビニル ○ ニトログリコール ○ 塩素 ○ パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン ○ オーラミン ○ パラ-ニトロクロルベンゼン ○ オルト-フタロジニトリル ○ 砒素及びその化合物 ○ カドミウム及びその化合物 (アルシン及び砒化ガリウムを除く。) ○ クロム酸及びその塩 ○ フッ化水素 ○ クロロメチルエーテル ○ ベータープロピオラクトン ○ 五酸化バナジウム ○ ベンゼン ○ コールタール ○ ペンタクロロフェノール及びナトリウム塩 ○ シアン化カリウム ○ ホルムアルデヒド ○ 3,3′-ジクロロ-4,4′-ジアミノジフェニルメタン ○ マゼンタ ○ インジウム化合物 ○ マンガン及びその化合物 ○ コバルト及びその無機化合物(塩基性マンガンを除く) ○ 酸化プロピリン ○ 沃化メチル ○ シアン化水素 ○ 硫化水素 ○ シアン化ナトリウム ○ 硫酸ジメチル ○ メチルベンゼン ○ 1,1-ジメチルヒドラジン ○ 重クロム酸及びその塩
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※当センターでは、一部の特定化学物質については対応しておりませんので事前にお問い合わせ下さい。
※詳しくは、各都道府県の労働基準監督署のサイトをご覧になるか、法律等の条文をご確認下さい。