ストレスチェック
労働安全衛生法の改正(平成26年法律第82号)により、労働者の定期的なストレスチェックを義務づける制度が創設されました。(労働者50名未満の事業場は努力義務)
定期的に労働者のストレス状況について調査を行い、労働者個人がストレスチェック状況への気づきを促すとともに、事業場が組織的に職場環境の改善につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐ一次予防を目的にしております。
1 実施方法及び利用料金
ストレスチェックの受検方法はマークシート、Webのいずれかを選択いただけます。
受検方法 | マークシート受検 | Web受検 | ||
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50名未満 | 50名以上 | 受検 | 申込後、未受検の場合 | |
検査料金 | 一律55,000円 | 1,100円/名 | 770円/名 | 330円/名 |
集団分析料金 | 会社全体の集団分析以外をご希望の場合 1分析ごとに3,300円/単位(原則10名以上のグループ) |
会社全体の集団分析以外をご希望の場合 1分析ごとに3,300円/単位(原則10名以上のグループ) |
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結果報告等 | 検査料金には以下が含まれます。 1 個人結果(個人別の封書にしてご報告) 2 会社全体の集団分析 3 労基署報告に必要な集計 個人結果は実施事務従事者から受検者にお配りください。 |
検査料金には以下が含まれます。 1 会社全体の集団分析 2 労基署報告に必要な集計 個人結果は受検したご本人がweb画面で確認 紙での個人報告結果を希望する場合、別途220円/名 |
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その他 | - | 実施事務従事者に高ストレス面接申出者をメールでお知らせします。 実施事務従事者は受検状況を管理者専用Web画面で把握できます。 Web受検にはPC又はスマートフォンをご利用ください。一部英語対応 |
使用調査票:職業性ストレス簡易調査票(標準的57項目)を使用
評価方法:「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省)で示された「心身のストレス反応」に着目する評価基準に準拠
集団分析:「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省)で示された「仕事のストレス判定図」に準拠
2 留意点
(1)貴社での選任事項
ア. 実施者
貴社の産業医は実施者(実施代表者または共同実施者)としてお願いいたします。
なお、当センターも実施者(共同実施者または実施代表者)として加わります。
① ストレスチェックについては、当センターで承ります。
② 実施方法や判定等に関して相談できる体制整備を図るため、貴社産業医の先生は実施者として加わっていただきます。
なお、貴社産業医の先生が実施者に加わっていただけない場合は、ストレスチェックのご依頼をお承り出来ませんのでご了承下さい。
イ. 実施事務従事者
事業場内には、必ず実施事務従事者の選任をお願いします。
実施事務従事者は、人事権を有さない方であれば、特に資格は不要です。
① 実施事務従事者には、当センターとの連携窓口を担当していただき、用紙の配布、回収等のご協力をお願い致します。
② 事業場内に実施事務従事者を選任いただけない場合は、ストレスチェックの依頼をお承り出来ませんのでご了承下さい。
予約 | 電話・FAX・メールまたは直接窓口でお申し込みください。 健診普及部データ管理課 TEL 029-243-1113 FAX 029-243-1763 E-mail:data@imc.or.jp |
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データ管理 | 法令に基づき5年間保管します。 |